上田信用金庫は、令和2年7月30日から令和2年9月4日、元職員(男性、渉外担当)が、遊興費や飲食代に充てるため、顧客のキャッシュカードにより、ATMにて数回にわたり現金を払出し、着服していたことを公表した。また、当時、事故者が在籍していた店舗の支店長が、本事案について報告していなかったが、同金庫コンプライアンス統括室あて内部通報があり、内部調査を進めた結果、判明した。
被害総額は、2,250,660円。
事故者は令和2年9月に退職となっているが、今回の不祥事件発覚により、退職金の返還を含めた今後の対応につきまして、顧問弁護士と相談しながら対応する。
また、事故者が在籍していた当時の支店長(元役員)については、令和7年4月に辞任しいるが、当該元役員を含む役員及び関係職員については、今後、同金庫の規定に基づき厳正な処分を行う。