熊本銀行「『くまもと地域みらいエネルギー株式会社』に出資」

熊本銀行は、熊本県が環境省より選定された「脱炭素先行地域」の取組みに、共同提案者として参画中。

その一環で、昨年12月に熊本県含む関係者7者間で地域脱炭素を推進する「地域エネルギー会社」設立に向けた連携協定を締結。今般、本協定に基づき地域エネルギー会社『くまもと地域みらいエネルギー株式会社』が設立されたことを受け、設立に伴い出資を行った。

くまもと地域みらいエネルギー株式会社の目的は次のとおり。
・①地域内外の再エネを集約、②使用する企業等を確保し、③小売電気事業者を通し、電気を供給(地域エネ会社が「再エネの発電」と「使用する企業」とを結びつける)
・エネルギー地産地消による再エネが生み出す利益の地域内循環
・再エネを集約・供給するモデルを実現し、脱炭素を県域に波及

https://www.kumamotobank.co.jp/pdf/newsrelease/20250123release.pdf

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秋田銀行「『あきたアグリブリッジフォーラム』を開催」

秋田銀行は、丸果秋田県青果株式会社およびあきたアグリビジネス研究会とともに、「あきたアグリブリッジフォーラム」を開催する。

近年、猛暑等の異常気象が常態化し、農業生産に与える影響は大きい。食料の安定供給や農業所得の向上を目指すうえで、地球温暖化に対応した農業への取組みは避けては通れない課題。

本フォーラムでは、各業界の専門家を講師として招き、それぞれの分野における最新の知識や技術について講義してもらうことで、農業者の課題解決に向けた取組みを応援する。

https://www.akita-bank.co.jp/showimage/pdf?fileNo=7779

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SBI新生銀行「マネロン防止AIモデルのチューニングを実施」

SBI新生銀行は、マネー・ローンダリング取引/金融犯罪取引のモニタリングに導入しているAIスコアリングモデルのチューニング(学習データの洗い替え)を実施し、不正対策システムの高度化・高精細化を実現した。

同行は、自社開発のAIスコアリングモデルを2023年から導入開始し、2024年にはデータの自動連携プロセスの本格導入に至り、マネー・ローンダリング取引/金融犯罪取引の疑いのある取引のモニタリングを行っているが、今回のチューニングにより、さらに変化していくマネー・ローンダリングおよび金融犯罪の最新傾向と、膨大化する取引モニタリングに対しても高精度に対応できるようにしたため、最新傾向を踏まえた疑義確率スコア算出と、それに基づくより精緻な判断ができるようになったとのこと。

https://www.sbigroup.co.jp/news/2025/0122_15195.html

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百五銀行「サイバーセキュリティ対策セミナーを開催」

百五銀行は、百五総合研究所主催の「サイバーセキュリティ対策セミナー in 津」に三重県商工会議所連合会とともに共催に
て開催する。

本イベントは三重県警察本部の協力を得て、近年多発するサイバー犯罪の危険にさらされている地域企業に対する情報提供の一環として開催するもの。

本セミナーでは、サイバー犯罪の最新動向を伝えるとともに、脅威から企業・従業員を守るための対策・手段などについて、詳しく説明する。

https://www.hyakugo.co.jp/news/pdf/20250122_01.pdf

金融庁「『マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理(案)』を公表」

金融庁は、「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理(案)」を公表した。

同庁はこれまで、金融機関等が、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」で対応を求めている事項について、2024年3月末までに対応を完了させ、態勢を整備することを要請し、金融機関等ではマネロン等リスク管理の基礎的な態勢整備を実施してきた。

金融機関等が、直面するリスクに応じて、継続的に態勢を維持・高度化することにあたり、上記ガイドラインでも対応を求めている「有効性検証」の取組を促進することが重要というのが同庁の考え。そこで、金融機関等向けに「有効性検証」の考え方や今後の当局との対話の進め方等を公表したもの。

https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250120/20250120.html

三菱UFJ銀行「不祥事、元行員の貸金庫からの窃取についての対応を公表」

株式会社三菱 UFJ 銀行(取締役頭取執行役員 半沢淳一)は、2024 年 11 月 22 日のプレスリリース「元行員の不祥事について」にて公表た元行員による貸金庫からのお客さま資産の窃取事案について、事案の発生原因の分析と再発防止策の策定が完了し、また、本事案を受けた関係役員の処分について決定、これらの内容や被害の確認・補償の状況等について公表した。

1. 顧客被害の確認・補償の状況
被害にあった顧客と被害内容の確認を進めており、また、被害内容が確認された顧客に対しては順次補償を実行している。
被害内容:顧客の貸金庫に保管されている現金、金(きん)など
被害総額:約 14 億円※
補償の実行:40 件、約 7 億円※
※ 1 月 10 日時点の状況。顧客との被害内容の確認をへて変動する可能性がある。

2. 発生原因
今回の貸金庫事案について、貸金庫の管理手続・ルールおよびその運用の不備、拠点内外からの牽制・モニタリングの不十分さが発生原因であったと考えている。
①貸金庫の管理手続・ルール、運用の不備
• 貸金庫の予備鍵等の管理の不備
• 貸金庫の入退室や開閉等の管理不備
②拠点内での牽制・モニタリングが不十分
• 役割分担の固定化
• マネジメントによる牽制・モニタリングが不十分
③本部等による牽制・モニタリングが不十分
• 子会社による予備鍵の点検方法が不明確
• 子会社や銀行部門検査室の牽制・モニタリングが不十分

3. 再発防止策
発生原因を踏まえて、予備鍵の本部一括保管を含めた重層的な再発防止策を策定する。
① 貸金庫に関する手続・ルールの見直し、管理強化
• 貸金庫の予備鍵等の重要物の管理の強化(予備鍵の本部一括保
管を含む)
• 貸金庫への入退室・開閉等の管理強化
• 貸金庫ビジネスの方向性の検討(中長期)
② 拠点内での牽制・モニタリングの強化
• 営業課長への直接的な牽制の強化
• 健全な猜疑心を持った拠点内での相互牽制、支店マネジメント
からの牽制・モニタリングの強化
③ 本部等による牽制・モニタリングの強化
• 子会社によるチェック・牽制機能の強化
• 部門検査室によるチェック・牽制機能の強化
• 子会社と部門検査室によるチェック・牽制の位置づけの再整理
④ 人事運営の見直し

• 営業課長を含む支店マネジメントへの再発防止に向けた意識徹底
• 早期の不正検知の観点からの営業課長の人事運営の見直し
⑤ 法令等遵守意識の再徹底
• トップメッセージの発信による意識付け、行動規範等の再徹底
• 研修等を通じた行動規範、法令等遵守意識の再徹底
• 不正防止強化に向けた、周囲に対する「気づき」の声の収集

元行員の不祥事に関する対応状況・再発防止策等について

福島銀行「エリア営業体制を導入」

福島銀行(取締役社長 加藤容啓)は、2025 年 4 月より「エリア営業体制」を導入する。

地域の顧客とリアルでの接点増加を図り、充実したサービスを提供することで、法人顧客の課題解決や個人顧客の資産形成支援を通じて地域経済の発展に貢献することが目的。

店舗ごとの役割を明確にした上で、従来の 40 店舗体制から、地域ごと 12 エリア体制に刷新する。
福島県を 12 エリアに分け、各エリアに「エリア統括店」と「エリア内営業店」を配置する。

「エリア営業体制」の特徴
① 12 エリアの「エリア統括店」に法人営業担当者を集約。
・ 担当エリアの重複解消等によるエリア内の運営効率化を図り、顧客との接点増加を図る。
・ ナレッジ(知識・経験・情報)を共有することにより、顧客へ最適な提案を実施できる体制とする。
② 本部所属であった「CA(コンサルティングアドバイザー)」1を各「エリア統括店」に増員配置。
・ 「エリア統括店」に「CA」が駐在することで、地域顧客の資産形成をより専門的・継続的にサポートすることが可能となる。
・ 「CA」がエリアの「リテールサービス課2社員」を育成することで、顧客のライフプランに応じた資産運用アドバイスなど、より高度な付加価値の高いサービスの提供を目指す。

「エリア営業体制」の導入について

百十四銀行「カスタマーハラスメントに関する考え方を公表」

百十四銀行(頭取 森 匡史)は、『百十四銀行のカスタマーハラスメントに関する考え方』を作成。公表した。

以下、百十四銀行のカスタマーハラスメントに関する考え方。
百十四銀行(頭取 森 匡史)は、深刻な社会問題となっているカスタマーハラスメントに関して、組織として毅然と対応し、役職員が安心して働くことができる職場環境を確保することで、より良い金融サービスの提供に努めてまいります。
カスタマーハラスメントとは(定義)
当行は、厚生労働省が公表している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき、『お客さまからのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、当行役職員の就業環境が害されるもの』を、カスタマーハラスメントと定義しております。
カスタマーハラスメントに該当する行為の例
カスタマーハラスメントの主な例は以下のとおりですが、これらに限るものではありません。
①「要求の内容が妥当性を欠く場合」の例
(1)提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
(2)要求の内容が、提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
②「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の例
(1)身体的な攻撃(暴行、傷害)
(2)精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
(3)威圧的な言動
(4)土下座の要求
(5)継続的な(繰り返される)、執拗な言動
(6)拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
(7)差別的・性的な言動
(8)役職員個人への攻撃、要求
(9)正当な理由のない過度な金銭補償の要求・謝罪の要求(土下座を除く)
③ お客さまによるその他の迷惑行為
(1)許可のない役職員や施設の撮影
(2)SNSやインターネット上での誹謗中傷
カスタマーハラスメントへの取組姿勢
①お客さまによる行為がカスタマーハラスメントと判断された場合、今後のお取引をお断りさせていただくことがあります。
②悪質なカスタマーハラスメントと判断した場合は、他のお客さまや従業員の安全確保のため、警察へ通報する場合があります。また、弁護士への相談等を含め、厳正に対処いたします。

news_20250117_1.pdf

ふくおかFG「インドへのビジネス展開セミナーを後援」

ふくおかフィナンシャルグループならびに傘下の福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行は、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)、明倫国際法律事務所インドプラクティスチームが主催するセミナーを後援する。

インドの投資環境やビジネス展開を検討する際に役立つ最新の情報を、インド人弁護士やイ
ンド駐在経験のあるジェトロ職員が詳しく解説する。

https://www.fukuoka-fg.com/news_info_pdf/2025/20250116-1_release.pdf?_gl=1*cvdikh*_gcl_au*MTIzMDc2NDgyNS4xNzM3MTEzODE5&_ebx=2lip0t1w1c.1737113819.7zabs0t

八十二銀行・長野銀行「JICA 海外進出支援制度に関する海外ビジネスセミナーを開催」

八十二銀行と長野銀行は、共同で、JICA 海外進出支援制度に関する海外ビジネスセミナーを開催する。

開発途上国での日系企業ビジネス概況や、JICA 中小企業・SDGs ビジネス支援事業(JICA
Biz)について解説する。

https://www.82bank.co.jp/file.jsp?id=release/2024/pdf/news20250117.pdf