金融庁「マネロン対策態勢不備で羽後信用金庫に業務改善命令」


金融庁は、東北財務局長から、羽後信用金庫に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出されたことを公表。

当局検査の結果及び信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき求めた報告を検証したところ、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づく態勢整備を完了できておらず、その原因として、経営陣がマネロン・テロ資金供与リスクの重要性を認識していないことから、必要な人材育成・配置を行っていないことや、組織横断的な対応態勢を構築していないことなど、経営上の問題が認められたため。

https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250321.html

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js