以下、金融庁HPより転載。
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、平成27年金融商品取引法改正に係る政令・内閣府令案につきまして、平成27年11月20日(金)から平成27年12月21日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、140の個人及び団体より延べ537件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、
別紙(PDF:2,180KB)を御覧ください。このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
具体的な改正の内容については、別紙1~別紙4を御参照ください。
2.本件の政令・内閣府令等の公布
本件の政令は、平成28年1月29日(金)に閣議決定されており、内閣府令等と併せて、本日公布されております。
3. 施行日
金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号)の施行日は、「公布の日(平成27年6月3日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、具体的には、平成28年3月1日(火)です。(当該施行日を定める政令は、平成28年1月29日(金)に閣議決定されており、本日公布されております。)
本件の政令、内閣府令等についても、平成28年3月1日(火)から施行されることとなります(一部公布日施行)。
○本件で公表する告示
告示 |
具体的な内容 |
金融商品取引業等に関する内閣府令第三百二十八条の規定に基づき、金融庁長官等に提出する書類及び情報通信の技術を利用する方法を定める件 |
別紙3(PDF:38KB) |
なお、本件のうち一部の政令等については、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。