以下、金融庁HPより転載。
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、平成27年金融商品取引法改正に係る政令・内閣府令案につきまして、平成27年11月20日(金)から平成27年12月21日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、140の個人及び団体より延べ537件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙(PDF:2,180KB)を御覧ください。このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
具体的な改正の内容については、別紙1~別紙4を御参照ください。
2.本件の政令・内閣府令等の公布
本件の政令は、平成28年1月29日(金)に閣議決定されており、内閣府令等と併せて、本日公布されております。
3. 施行日
金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号)の施行日は、「公布の日(平成27年6月3日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、具体的には、平成28年3月1日(火)です。(当該施行日を定める政令は、平成28年1月29日(金)に閣議決定されており、本日公布されております。)
本件の政令、内閣府令等についても、平成28年3月1日(火)から施行されることとなります(一部公布日施行)。
政令 | 具体的な内容 |
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金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号) | 別紙1-1(PDF:324KB) |
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号) | 別紙1-2(PDF:65KB) |
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号) | 別紙1-3(PDF:71KB) |
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号) | 別紙1-4(PDF:35KB) |
銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号) | 別紙1-5(PDF:78KB) |
協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号) | 別紙1-6(PDF:41KB) |
労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号) | 別紙1-7(PDF:40KB) |
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号) | 別紙1-8(PDF:63KB) |
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号) | 別紙1-9(PDF:51KB) |
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号) | 別紙1-10(PDF:43KB) |
株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号) | 別紙1-11(PDF:40KB) |
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十七号) | 別紙1-12(PDF:51KB) |
農業協同組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第二十七号) | 別紙1-13(PDF:30KB) |
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号) | 別紙1-14(PDF:60KB) |
○本件で公表する内閣府令
内閣府令 | 具体的な内容 |
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金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号) | 別紙2-1(PDF:1,989KB) |
証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十八号) | 別紙2-2(PDF:63KB) |
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号) | 別紙2-3(PDF:74KB) |
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号) | 別紙2-4(PDF:46KB) |
内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第二十一号) | 別紙2-5(PDF:63KB) |
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号) | 別紙2-6(PDF:47KB) |
○本件で公表する告示
告示 | 具体的な内容 |
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金融商品取引業等に関する内閣府令第三百二十八条の規定に基づき、金融庁長官等に提出する書類及び情報通信の技術を利用する方法を定める件 | 別紙3(PDF:38KB) |
○本件で公表する監督指針
監督指針 | 具体的な内容 |
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金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 | 別紙4(PDF:250KB) |
なお、本件のうち一部の政令等については、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。
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