金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務整理の更なる周知・浸透について、日本弁護士連合会に対し、文書を発出した。
令和4年3月に「廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」の基本的考え方」が公表されて以降、主たる債務者・保証人、対象債権者及び保証債務の整理に携わる支援専門家の間で、主たる債務者が廃業したとしても、保証人は破産手続を回避し得ることが周知され、取組みが進んできた。
かかる中、「経済財政運営と改革の基本方針2023」(令和5年6月16日閣議決定)及び「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」(令和5年6月16日閣議決定)では、企業経営者に退出希望がある場合の早期相談体制の構築など、退出の円滑化を図る旨が明記され、企業経営者への早期相談の重要性について周知徹底を行うこととされた。
こうした背景から、本年11月、「経営者保証に関するガイドライン研究会」(座長:小林信明(長島・大野・常松法律事務所弁護士))は、廃業手続に早期に着手することが、保証人の残存資産の増加に資する可能性があること等を明確化する基本的考え方の改定を行い、企業経営者に退出希望がある場合の早期相談の重要性について、主たる債務者・保証人、対象債権者及び保証債務の整理に携わる支援専門家に対し、より一層の周知を行っていくこととした。
経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理においては、主たる債務者・保証人、金融機関の連携は勿論のこと、手続を支援する弁護士の方々の御支援が不可欠となる。ついては、既に周知を行っているところ、ガイドライン及び基本的考え方の内容や策定、改定の背景について、各弁護士会や、現場で実務を担う貴連合会員等の関係者に対し、広く周知・浸透を図って頂くよう要請した。
「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務整理の更なる周知・浸透について:金融庁 (fsa.go.jp)