三十三銀行は、元行員(男性、30代、取引先課)が担当していた桜井支店の取引先である高齢の取引先(1名)の自宅にて、預貯金及び現金を盗取し着服していたことが、2023年12月14日に発覚、公表した。
事故者は、2017年1月から2023年11月にかけて、業務時間外に顧客を訪問し、顧客の自宅で保管していた現金を盗む、さらに預貯金通帳(三十三銀行・他行)・キャッシュカード(三十三銀行)を無断で使用し、ATMで出金して元の保管場所に戻す、との手口にて盗取を繰り返し、総額32,157,000円を着服し、時計や鞄等のクレジット購入の支払、ローンの返済等に充てていた。
2024年2月29日付で事故者を懲戒解雇処分とした。