金融庁は、令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等を公表。
令和5年11月20日に成立した「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号。公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。)について、関係政令・内閣府令等の規定の整備を行うもの。
主な改正等の内容は以下のとおり。
・顧客等の最善の利益の勘案義務
・「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」に基づくアナログ規制の見直し
・ソーシャルレンディング等に係る規制の見直し
・セキュリティトークン関連の見直し
・金融商品販売業者等の掲げる勧誘方針の公表方法についてインターネット上での掲載義務
https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20240627/20240627.html