しずおか信用金庫は、外国人観光客をターゲットとしたい事業者向けのセミナーを開催する。
年々増加している外国人観光客に対するビジネス(インバウンドビジネス)は今後も期待される有望なマーケットであり、発想と工夫次第で誰もが参入できる余地があることに注目。
外国人観光客が「静岡」を訪れる目的やニーズがどこにあるのかを探り、「静岡」におけるインバウンドの実態や具体的な事例を紹介し、新たなアイディアの創出や、課題解決に向けたヒントの発見につなげてもらう。
2月 04 2016
しずおか信用金庫は、外国人観光客をターゲットとしたい事業者向けのセミナーを開催する。
年々増加している外国人観光客に対するビジネス(インバウンドビジネス)は今後も期待される有望なマーケットであり、発想と工夫次第で誰もが参入できる余地があることに注目。
外国人観光客が「静岡」を訪れる目的やニーズがどこにあるのかを探り、「静岡」におけるインバウンドの実態や具体的な事例を紹介し、新たなアイディアの創出や、課題解決に向けたヒントの発見につなげてもらう。
2月 04 2016
南都銀行(頭取 橋本隆史)は、平成28年3月4日(金)・11日(金)に医療機関へのサポート の一環として、「<ナント>医療セミナー」を開催する。
地域医療構想の策定が本格化するなか、地域における病院の役割がより一層強く問われており、 永続的病院経営を実現するためには的確な戦略と力強い組織運営が重要となっている。 本セミナーでは、平成28年度診療報酬改定を踏まえた経営戦略・組織マネジメントをテーマ として、医療分野のコンサルティングに精通した株式会社日本経営より講師をお招きし、今後の 病院経営に役立つ情報を提供しする。
2月 04 2016
九州フィナンシャルグループ(社長 上村基宏)の肥後銀行(頭取 甲斐隆博)と鹿児島銀行(頭 取 上村基宏)は、「九州FG PPP/PFIプラットフォーム」の活動の一環として、熊本・鹿 児島それぞれにおいて講演会を開催する。
※PPP/PFIプラットフォームについて
本プラットフォームは、全国で初めて金融機関が事務局を務めるもので、地域貢献の観点から 地元自治体の公共施設老朽化問題等に積極的に取り組むべく、アドバイザーとして「東洋大学PP P研究センター」、「日本政策投資銀行」、「日本経済研究所」、「PFI推進機構」が参加、 設立したもの。地元の業界団体を中心とした民間企業や地方公共団体に対するセミナーや意見交換・事業提案等ができるネットワークを構築していく。
http://www.kagin.co.jp/library/pdf_release/newsh280203_160.pdf
2月 04 2016
株式会社 第四銀行(頭取:並木 富士雄)では、お客さまの経営課題解決の一環として、メンタルヘ ルスマネジメント事業者とビジネスマッチング契約を締結し、メンタルヘルス対策支援サービスを開始する。
2月 04 2016
金融庁は、商業登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第61号)の施行に伴い、保険業法施行規則、金融商品取引所等に関する内閣府令及び公認会計士法施行規則について別紙1~3のとおり改正し、所要の規定の整理を行い公表した。
今回の改正は、商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していない。
なお、本件の内閣府令は、平成28年3月1日から施行される。
2月 04 2016
金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」を公表しした。
以下金融庁HPより抜粋。
1.改正の概要
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第59号)が平成28年4月1日から施行されることに伴い、大口信用供与等規制の同一人に対する与信相当額の計算から控除される貿易代金貸付保険の対象となる貸付金の内容が「元本若しくは利子」から「元本若しくは利子その他の附帯の債権として政令で定めるもの」と拡充されることとなるため、これに対応する改正をするものです。
具体的な改正内容については、別紙1~別紙10をご参照ください。
2.施行期日等
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行予定。
インターネットによる意見は、下記e-Govウェブサイトからもできる。
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)
御意見の送付先
2月 04 2016
以下、金融庁HPより転載。
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、平成27年金融商品取引法改正に係る政令・内閣府令案につきまして、平成27年11月20日(金)から平成27年12月21日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、140の個人及び団体より延べ537件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙(PDF:2,180KB)を御覧ください。このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
具体的な改正の内容については、別紙1~別紙4を御参照ください。
2.本件の政令・内閣府令等の公布
本件の政令は、平成28年1月29日(金)に閣議決定されており、内閣府令等と併せて、本日公布されております。
3. 施行日
金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号)の施行日は、「公布の日(平成27年6月3日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、具体的には、平成28年3月1日(火)です。(当該施行日を定める政令は、平成28年1月29日(金)に閣議決定されており、本日公布されております。)
本件の政令、内閣府令等についても、平成28年3月1日(火)から施行されることとなります(一部公布日施行)。
政令 | 具体的な内容 |
---|---|
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号) | 別紙1-1(PDF:324KB) |
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号) | 別紙1-2(PDF:65KB) |
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号) | 別紙1-3(PDF:71KB) |
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号) | 別紙1-4(PDF:35KB) |
銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号) | 別紙1-5(PDF:78KB) |
協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号) | 別紙1-6(PDF:41KB) |
労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号) | 別紙1-7(PDF:40KB) |
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号) | 別紙1-8(PDF:63KB) |
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号) | 別紙1-9(PDF:51KB) |
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号) | 別紙1-10(PDF:43KB) |
株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号) | 別紙1-11(PDF:40KB) |
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十七号) | 別紙1-12(PDF:51KB) |
農業協同組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第二十七号) | 別紙1-13(PDF:30KB) |
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号) | 別紙1-14(PDF:60KB) |
○本件で公表する内閣府令
内閣府令 | 具体的な内容 |
---|---|
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号) | 別紙2-1(PDF:1,989KB) |
証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十八号) | 別紙2-2(PDF:63KB) |
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号) | 別紙2-3(PDF:74KB) |
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号) | 別紙2-4(PDF:46KB) |
内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第二十一号) | 別紙2-5(PDF:63KB) |
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号) | 別紙2-6(PDF:47KB) |
○本件で公表する告示
告示 | 具体的な内容 |
---|---|
金融商品取引業等に関する内閣府令第三百二十八条の規定に基づき、金融庁長官等に提出する書類及び情報通信の技術を利用する方法を定める件 | 別紙3(PDF:38KB) |
○本件で公表する監督指針
監督指針 | 具体的な内容 |
---|---|
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 | 別紙4(PDF:250KB) |
なお、本件のうち一部の政令等については、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。
お問い合わせ先
2月 03 2016
2月 03 2016
常陽銀行は、地域医療機関を対象にした「勤務環境改善セミナー」を開催する。
専門の講師が医療従事者の勤務環境改善のポイントについて解説するとともに、グループワーキングによる勤務環境改善計画の策定を実践することで医療機関が質の高い医療の提供や安全な医療体制の確保を図れるよう詳しく説明するという内容。
2月 03 2016
常陽銀行は、茨城県内の医療法人向けに「医療機関債」の取扱いを開始した。
医療機関債とは、厚生労働省より示された『「医療機関債」発行のガイドライン』に基づき、財務内容の良好な医療法人のみが発行できる証拠証券。
この商品は、医療法人が発行する医療機関債を全て買い受ける形の「銀行総額買受型医療機関債」となるため、医療法人にとっては長期安定資金の確保が可能になる。また、顧客が希望すれば、同行が受け取る発行手数料の一部を地域の教育施設に寄贈する。