金融庁「不良債権と条件緩和の定義の公表]


バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」)は、4月14日、「不良債権と条件緩和の定義」(原題:Prudential treatment of problem assets – definitions of non-performing exposures and forbearance) と題する市中協議文書を公表した。

  • プレス・リリース(原文新しいウィンドウで開きます<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
  • 「不良債権と条件緩和の定義」と題する市中協議文書(原文新しいウィンドウで開きます<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
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