株式会社山梨中央銀行(頭取 古屋 賀章)は、役職員およびパートタイマーの人権を守るとともに、安心できる就業環境を実現するため、カスタマーハラスメントの定義、対象となる行為、対応方針を定めた「山梨中央銀行グループ カスタマーハラスメント対応方針 」を策定、公表した。
カスタマーハラスメントの対象となる行為の例示
・時間拘束型(長時間の拘束、居座り、電話 等)
・リピート型(執拗な電話や面会要求、同一事案の複数部署への申し立て 等)
・暴言型(怒鳴り声をあげる、役職員に対する侮辱・人格否定・名誉を棄損する発言 等)
・暴力型(殴る、蹴る、物を投げつける 等)
・威嚇・脅迫型(脅迫的発言、反社会勢力との関係性示唆 等)
・権威型(権威の振りかざし、執拗な特別扱いの要求、謝罪文や土下座の強要 等)
・店舗外拘束型(クレームの詳細が不明なまま自宅や喫茶店に呼びつける 等)
・誹謗中傷型(インターネット上への名誉棄損・プライバシー侵害情報の掲載 等)
・セクシュアルハラスメント型(不要な接触、待ち伏せ、つきまとい、性的発言 等)
・過剰要求型(できないことへの要求、過度な贈答品要求 等)
上記は、山梨中央銀行グループがカスタマーハラスメントと考える行為の例示であり、これらに限定されるものではない。
K20241001_2.pdf (yamanashibank.co.jp)