いちい信用金庫「不祥事、職員の浮貸し353万円を公表」


いちい信用金庫は、元職員(40 代男性)が、令和 6 年 3 月 8 日、顧客の約定返済金等を自己の金銭(6 万円)で立替え払いし、条件変更手続きを行ったことを公表。

また、上記の不適切な取扱いにつきまして、調査を行ったところ、当該元職員が顧客に自己の金銭を貸付け(3 先に対し計 6 回、総額 353 万円)、その見返りとして飲食等の提供を受けていたことが発覚した。この行為は、出資法で禁止されている「浮貸し(※)」に該当する。
なお、本事件において、顧客よび同金庫に実損額はない。

当該元職員は、5月13日付で懲戒解雇。管理監督面における役職員についても、厳正な処分を行った。

(※)「浮貸し」とは、金融機関の役職員が、その地位を利用し、自己または当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介または債務の保証を行うことをいう。

 

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