金融庁「都留信用組合に行政処分」


金融庁は、関東財務局長から、都留信用組合(本店:山梨県富士吉田市)に対して、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令を発出したことを公表。(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照)

※「都留信用組合に対する行政処分について」(関東財務局ウェブサイト)新しいウィンドウを開くことを示すアイコンです。

https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20191223/20191223.html

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