金融庁「預金口座の不正利用に係る情報提供件数等を公表」


金融庁では、預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題となっていることを踏まえ、預金口座の不正利用に関する情報について、情報入手先から同意を得ている場合には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該口座が開設されている金融機関及び警察当局への情報提供を速やかに実施することとしているが、その情報提供件数等については、四半期毎に公表することとしている。

今回(第50回目)は、調査を開始した平成15年9月以降、平成28年6月30日までに、金融庁及び全国の財務局等において行った預金口座の不正利用に係る情報提供件数等を公表した。

http://www.fsa.go.jp/news/28/ginkou/20160729-1.html

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