金融庁「保険業法等の一部を改正する法律等、平成28年5月29日に施行」


保険業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第45号)(平成26年5月23日成立、同年5月30日公布)のうち2年以内施行部分及び同法に係る関係政府令(平成27年5月27日公布)が、平成28年5月29日に施行される。(一部施行済み。)

※平成27年5月27日公表の政府令については、こちら

また、同法等を踏まえた「保険会社向けの総合的な監督指針」、「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」及び「認可特定保険業者向けの総合的な監督指針」についても、同日から適用される。(一部適用済み。)

※「保険会社向けの総合的な監督指針」においては、全編にわたり、文中の主語となる者(例:保険会社、保険募集人など)の表記名等を再整理しているが、従来の規定の趣旨等を変更するものではない。

なお、同法等の施行に伴い、規模が大きい特定保険募集人に求められる対応については、こちら

http://www.fsa.go.jp/news/27/hoken/20160527.html

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