静岡銀行「銀行本体で遺言信託業務の認可取得」


静岡銀行(頭取 柴田 久)では、第 14 次中期経営計画「COLORs ~多彩~」で掲げるビジョン「地域のお客さまの夢の実現に寄り添う 課題解決型企業グループへの変革」の実現をめざし、「遺言信託業務」を開始するための認可を取得した。

同行では、従来、顧客からの「遺言信託業務」に関する相談は、提携する信託会社等に取り次いで対応してきたが、より一層地域の顧客の人生に寄り添うサービスの提供をめざして、「遺言信託業務」の認可を取得した。

これにより、今後は、遺言書を作成する顧客の資産の承継に関わるさまざまな課題にワンストップで応えることが可能となる。

遺言信託業務の内容
(1)遺言書の作成サポート
・家族の状況や財産の内容、財産の承継に関する考えなどをうかがい、遺言書の原案を作成する(公正証書遺言の作成をサポートする)。
・事前に遺言書を作成しておくことで、顧客が逝去した際の遺族の方々の遺産分割協議の負担や争続発生リスクの軽減につながる。
(2)遺言書の保管
・顧客の公正証書遺言を静岡銀行が厳正に保管する。
・保管期間中には、財産状況や遺言内容の変更など、定期的に照会する。
(3)遺言の執行
・遺言者が逝去した際には、遺言書にもとづき、静岡銀行が相続人に代わって相続手続きを行う。

NewsRelease (shizuokabank.co.jp)

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js