金融庁は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年6月19日法律第五十九号。公布の日から起算して2月を超えない範囲で政令で定める日から施行)の成立を受け、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「系統金融機関向けの総合的な監督指針」及び「漁協系統信用事業における総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめ、公表した。
改正の概要は、以下のとおり。
1.新型コロナウイルス感染症等に関する特例(全金融機関向け)に基づく資本参加
資本参加の決定に当たっての審査の留意事項、監督上の措置等を規定
2.その他、所要の改正
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200629-2/20200629-2.html