金融庁「協同組織金融機関による事業者の資金繰り支援に向け監督指針を改正」


金融庁は、中央機関に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超える場合の承認に係る考え方について、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を改正した。

同庁は新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者への資金繰り支援等について、金融機関に対し万全の対応を行うよう要請。また、日本銀行は、「新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペレーション」を導入し、その特則において、協同組織金融機関は中央機関を通じて資金調達を行うことが可能となっている。

当該オペレーションの活用は、協同組織金融機関が事業者の資金繰り支援を行う上で重要な資金調達の手法と考えられるため、協同組織金融機関が当該オペレーションを支障なく活用できるよう、監督指針を改正したもの。

https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200605-3/20200605.html

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