金融庁「労働金庫法改正案、リスク管理債権と再生法開示債権を公表」


金融庁は、「労働金庫法施行規則等の一部を改正する命令(案)」等を取りまとめ公表した。

(注)本件には、銀行等、信用金庫等、信用協同組合等、特定金融会社等に対する府令の改正案は含まれていない。これらの府令に対する改正案はこちらを参照。

(1) 金融再生法開示債権とリスク管理債権の一本化

銀行法等において開示が求められている「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律において開示が求められている「再生法開示債権」の区分等に合わせることにより、銀行等における開示の十分性等に配意しつつ、これまでの規制緩和要望等も踏まえ、開示事項の簡潔化・明確化等を図るもの。
このために、労働金庫法施行規則等において所要の措置を講ずる。
(参考)改正の概要はこちら

(2)コア業務純益(除く投資信託解約損益)等の開示
銀行等の収益指標の開示の充実及び利便性の向上を図るため、「業務純益」、「実質業務純益」、「コア業務純益」、「コア業務純益(除く投資信託解約損益)」を法令上の開示項目とするもの。
このために、労働金庫法施行規則等において所要の措置を講ずる。

https://www.fsa.go.jp/news/30/20190613_NPL/20190613_NPL.html

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