株式会社 七十七銀行(頭取 小林 英文)では、高齢化の進展に伴い、民事信託を活用した資産管理が普及している現状を踏まえ、民事信託契約に基づく預金口座の取扱いを開始する。
民事信託とは、年齢を重ねた委託者の方が、認知症等で判断能力が低下した場合に備え、信頼できる家族(受託者)に資産(不動産、預金等)管理を任せられる方法であり、通称「家族信託」とも呼ばれている。また、民事信託の活用により、相続発生時、円滑な遺産分割が可能となる。
https://www.77bank.co.jp/pdf/newsrelease/18100101_yokin.pdf