金融庁は、2月2日、別紙のとおり、東日本大震災事業者再生支援機構の活用について、金融機関関係団体等に対し、要請した。
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法が改正され、従来の支援決定期間が約3年間延長され、平成 33 年3月 31 日までの間、支援決定を行うことができるようになった。
被災事業者支援の一層の促進を図るため、各協会傘下の金融機関に対して、周知徹底を要請した。
(別紙)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の活用について(PDF:127KB)
(別添)支援決定を行う期間の延長について(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構ウェブサイト)
http://www.fsa.go.jp/news/29/ginkou/20180202-1.html