金融庁「東日本大震災事業者再生支援機構の延長に伴い活用を要請」


金融庁は、2月2日、別紙のとおり、東日本大震災事業者再生支援機構の活用について、金融機関関係団体等に対し、要請した。

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法が改正され、従来の支援決定期間が約3年間延長され、平成 33 年3月 31 日までの間、支援決定を行うことができるようになった。

被災事業者支援の一層の促進を図るため、各協会傘下の金融機関に対して、周知徹底を要請した。

(別紙)PDF株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の活用について(PDF:127KB)

(別添)PDF支援決定を行う期間の延長について新しいウィンドウで開きます(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構ウェブサイト)

http://www.fsa.go.jp/news/29/ginkou/20180202-1.html

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