中小企業庁「中小企業再生支援スキームを改訂」


中小企業庁は、税制の特例措置の創設等の都度、新たな規定を追加や改訂をしているが、以下の特例について、適用期限が平成31年3月末までに延長されたので、「中小企業再生支援スキーム」を改訂し公表した。

中小企業再生支援スキームは、中小企業再生支援協議会等が債務免除を含む再生計画の策定支援を実施する際の手順や要件を定めたもの。

窮境に陥った事業者の方が、この手順に従って再生計画の策定支援を受け、金融機関等から債務免除等を受けた場合に、対応した税制上の措置を受けることができる。

主な改訂の内容

「事業再生ファンドに係る企業再生税制の特例」の延長
事業再生ファンドによる債権放棄が行われた場合、平成31年3月末までの間、評価損の損金算入が可能となる等の特例が適用できる。適用対象は、平成21年12月4日から平成28年3月31までの間に、債務について金融機関から貸付け条件の変更を受けた法人。

「経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置の特例」の延長
再生企業の保証人となっている経営者が、「合理的な再生計画」に基づき、当該再生企業に対して事業用資産の私財提供を行った場合には、平成31年3月末までの間、譲渡益を非課税とする特例が適用できる。適用対象は、平成21年12月4日から平成28年3月31日までの間に、金融機関から受けた事業資金の貸付けに係る債務の弁済について、条件変更を受けた法人。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2016/160812saisei.htm

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