金融庁及び総務省は、株式会社かんぽ生命保険(本社:東京都千代田区、法人番号6010001112696)から認可申請があった新規業務について、本日、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第138条第4項の規定に基づき、申請のとおり認可した。
【今回認可した業務の概要】
以下の要件を満たす保険業法第3条第4項第3号に定める再保険の引受け
(1)(引受対象)株式会社かんぽ生命保険又は日本郵便株式会社(本社:東京都千代田区、法人番号1010001112577)が受託販売した保険契約
(2)(再保険の種類)比例式再保険であって、クォータシェア方式とするもの
(3)(再保険金額)危険保険料式再保険:元受契約の危険保険金額の50%未満
共同保険式再保険及び修正共同保険式再保険:元受契約の保険金額の50%未満
保険業法第98条第1項の規定により行うその他の付随業務のうち、株式会社かんぽ生命保険が引き受けた保険契約に付帯して、契約者、被保険者等に対して対価を得ずに、役務その他の経済上の利益を提供する業務