京都信用金庫は、破産・相続手続きにおける管理用口座開設手数料を新設する。
対象となる新規開設口座は次のとおり。
(1) 破産管財人名義の口座
(2) 相続財産管理人名義の口座
(3) 相続財産清算人名義の口座
(4) 不在者財産管理人名義の口座
手数料の額は、1口座 11,000円(税込)。
https://www.kyoto-shinkin.co.jp/whatsnew/pdf2022/n22-1120.pdf
2月 27 2023
京都信用金庫は、破産・相続手続きにおける管理用口座開設手数料を新設する。
対象となる新規開設口座は次のとおり。
(1) 破産管財人名義の口座
(2) 相続財産管理人名義の口座
(3) 相続財産清算人名義の口座
(4) 不在者財産管理人名義の口座
手数料の額は、1口座 11,000円(税込)。
https://www.kyoto-shinkin.co.jp/whatsnew/pdf2022/n22-1120.pdf