京都信用金庫は、認知症により認知判断能力が低下し、同金庫との取引が困難になる場合の備えとして、将来の金融取引における代理人を顧客自身で指定できる「予約型代理人~つないで安心代理人サービス~」の取扱を開始する。
本サービスは、代理人の指定後もそれまでと変わらず顧客自身で取引が可能とするが、万が一、認知症により認知判断能力が低下し、本人による取引が困難になった場合に、代理人から診断書等を提出してもらうことで、指定の代理人との取引を可能とするもの。
従来から取扱っている「代理人サービス」を組み合わせることで、将来にわたり切れ目のない取引が可能となる。
https://www.kyoto-shinkin.co.jp/whatsnew/pdf2022/n22-0640.pdf