千葉銀行は、社会福祉法人千葉県社会福祉協議会と、 「遺言を活用した遺贈に関する協定」を締結した。
本協定は、千葉県社会福祉協議会へ遺贈を希望する顧客に対し、千葉県社会福祉協議会が遺贈に関する手続きの具体的な相談先として同行を紹介し、同行が個別相談に応じる内容となっている。
同行の本部担当者が寄付や遺言作成に関する手続きを説明するほか、必要に応じて遺言信託などの商品・サービスを提供。なお、一人につき1回は相談料が無料。
https://www.chibabank.co.jp/data_service/file/news20210614_01_001.pdf