金融庁は、新規に日本に参入する海外の資産運用会社等の登録に関する事前相談、登録手続及び登録後の監督を英語で行うとともに、これらの業務をワンストップで行う「拠点開設サポートオフィス」を開設する。その実現に向けて、英語での登録申請等を可能とする内閣府令の改正等を行うとともに、金融庁及び登録事務を担当する財務局において体制整備を行う。
資金調達の多様化、資産運用の高度化、金融イノベーションの進化などを進め、日本の雇用・産業の創出や経済力向上の実現や、金融産業の国際的な立地におけるリスク分散を通じた、世界の金融市場の災害リスク等に対する強靭性を高めることを目指すため、日本の国際金融センター機能の強化を図ることが喫緊の課題。そのため、高度な専門性をもった海外の資産運用会社等の日本市場への参入を促進することが重要との認識がある。
これらの取組みは、日本の金融・資本市場の魅力を向上させ、海外金融機関・専門人材の受入れ環境整備を一層加速させていく各種施策(税制、人材、その他ビジネス環境整備、英語による金融行政)の「第一弾」であり、引き続き、関係省庁とともに、日本の国際金融センター機能の強化を目指して取り組んでいく。
金融庁・財務局合同で2021年1月に立ち上げる「拠点開設サポートオフィス」では、新規に日本に参入する海外の資産運用会社等について、ワンストップで、登録の事前相談、登録手続及び登録後の監督を切れ目なく英語にて対応していく。
ビデオ会議等を活用し海外からの相談を含めオンラインでの事前相談等を行うことも可能。これにより、これまで日本語対応が求められていた海外の資産運用会社等の登録の迅速化が期待できる。併せて、新規登録申請件数が多い関東財務局では、英語による登録審査のための事務室を霞が関に新設するなど、登録審査を担当する財務局において体制強化の取組みを実施する。
また、新規に日本に参入する海外の資産運用会社等による投資運用業、投資助言・代理業及び運用業務に関連する第二種金融商品取引業(自社で運用するファンド等の販売業務 )の登録申請及び登録後の監督において、英語での書類提出を可能とするための、金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案等及び関連して新設する告示案を公表した。
https://www.fsa.go.jp/news/r2/shouken/20201106-2/20201106.html