金融庁は、国内外の感染状況や感染症による事業者への影響等も踏まえ、 下記事項について要請した。
1.厚生労働省、外務省等から示される新型コロナウイルス感染症に関する情報等の 収集に努めること。
2.新型コロナウイルス感染症への感染対策の実施に加え、従業員に対する注意喚起 や職場の清掃・消毒を徹底するとともに、従業員の健康状態の確認や、従業員が発 症した場合の対処に万全を期すこと。
3.新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者に対し、関係機関とも連携 しつつ、きめ細かな事業者支援のため、金融機関が事業者を訪問するなど、丁寧か つ親身になって経営相談に乗るとともに、事業者からの経営の維持継続に必要な資 金の借入の申込みや、顧客からの貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、適 切な対応に努めること。
4.新型コロナウイルス感染症により、施設への宿泊等を余儀なくされるなどの影響 を受けた顧客から、金融サービスに関する要望があった場合には、顧客の状況等を 十分に勘案し、柔軟な対応に努めること。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200207-2.pdf