佐賀銀行「現金による外国送金(仕向送金)を取扱停止」


佐賀銀行は、「外国為替および外国貿易法」や「犯罪収益移転防止法」に基づくマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止対策を適切に実施するため、現金(円貨・外貨)による外国送金取引の取扱を停止する。

口座振替による外国送金の場合でも、依頼日以前の短期間に送金原資を現金で入金した場合は、現金による外国送金と同様の取扱とし、同行との取引の有無にかかわらず、「現金」を代り金とした外国送金は取扱を停止する。
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