北國銀行「マネロン対策、外国送金を厳格化」


北國銀行は、我が国における「外国為替及び外国貿易法」に基づく経済制裁措置を厳正に履行するとともに、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止にかかる世界的な対策強化の観点から、顧客の外国送金取引では下記の確認書面のご提示が必要だが、外国送金の内容によっては、確認書面のご提示や説明があった場合でも、送金を断る場合があると告知した。

1.送金の原資を確認できる書類
<同行口座で原資となる給与振込や年金受取が確認できる場合>
●同行通帳
<同行口座で上記の確認ができない場合や同行口座がない場合>
●原資となる給与振込や年金受取が確認できる他行通帳・収入証明書 など

2.送金の目的を確認できる書類
●(商品代金の場合)契約書・請求書・見積書 など
●(医療費・学費・旅費・不動産購入などの支払の場合)契約書・請求書 など
●(貸付・返済などの場合)融資契約書 など

3.本人であることを確認できる書類
●(個人の場合)運転免許証・在留カードなどの顔写真付の本人確認書類
●(法人の場合)登記事項証明書 など ※ほか来店者の本人確認書類

4.その他(マイナンバーを確認できる書類)
●(個人の場合)個人番号カード・通知カード など
●(法人の場合)法人番号通知書・法人番号印刷書類 など

http://www.hokkokubank.co.jp/other/news/2018/pdf/20180910.pdf

 

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