北見信用金庫は、顧客の本人確認に係る書類を、誤って廃棄してしまったことが判明、公表した。
誤って廃棄してしまった書類は、内部調査を行った結果、破砕処理(シュレッダー処理)を行っていることが確認できたことから、外部へ流出している懸念はないとのこと。
誤廃棄した書類は、本人確認書(注1)および本人確認資料(注2)。
該当店舗は、旧紋別信用金庫大通支店(平成21年11月合併、平成24年9月本店に統合)。
平成15年1月~平成19年3月に預金口座の開設等の取引がある顧客(714先)。
(注1)「本人確認書」とは、法令(犯罪による収益の移転防止に関する法律)に基づき、顧客の本人確認の記録を残す書類をいい、取引終了後7年間の保存義務がある。 顧客のお名前、住居、生年月日および本人を確認した資料の種類等が記載されている。
(注2)「本人確認資料」とは、運転免許証等の公的書類のコピーで、本人確認書に添付している書類。
誤廃棄した書類は、大通支店の統廃合により本店にて保存していたところ、上記(注1)のとおり「取引を終了した日(口座の解約日)から7年間」の保存義務があるにもかかわらず、「取引した日(口座の開設日)から7年間」 と誤認し、取引いただいた日から7年が経過している事をもって破砕処理(シュレッダー処理)してしまったもの。
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