金融庁「商工中金の不祥事に対する行政処分を公表」


金融庁、財務省及び経済産業省は、本日、株式会社商工組合中央金庫(以下「商工中金」という。)に対し、行政処分を行った。

株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第59条に基づく命令として、

1.不正行為の発生や不適切な業務運営を防止するため、以下の観点も含め、法令等遵守態勢、経営管理態勢及び内部管理態勢等を抜本的に見直すこと。

(1)問題発生時以降現在に至るまでの役職員の責任の所在の明確化

(2)監査機能の強化及び組織運営の適正化を含む抜本的な再発防止策の策定・実行

(3)いわゆる民業補完の趣旨を踏まえた持続可能なビジネスモデルの策定・実行

(4)取締役会の強化や外部人材の登用を含む新たな経営管理態勢の構築

2.危機対応業務の要件に該当しない案件について、他の貸付への振替等により取引先に不利益を及ぼさないよう適切かつ速やかに手続を行うとともに、株式会社日本政策金融公庫との損害担保契約の解除や既に支払いのあった利子補給金等の株式会社日本政策金融公庫への速やかな返還等の適切な対応を行い、対応完了後、速やかに報告すること。

3.上記1.(1)及び(2)に係る業務の改善計画を策定し、速やかに提出するとともに、上記1.(3)及び(4)に係る業務の改善計画については、経済産業大臣の指示に基づき設置される「商工中金の在り方検討会」の結果を踏まえて策定し、提出すること。

4.上記1.(1)及び(2)に係る業務の改善計画については、平成29年12月末を初回として、計画完了までの間、3ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月15日までに報告すること。また、上記1.(3)及び(4)に係る業務の改善計画については、提出した月を含む決算期末を初回として、計画完了までの間、半年毎の進捗・実施状況を翌々月末までに報告すること。

処分理由については、下記HPを参照。

http://www.fsa.go.jp/news/29/ginkou/20171025.html

なお、商工中金は、経済産業省、財務省、金融庁、農林水産省より、株式会社商工組合中央金庫法第 59 条及び株式会社日本政策金融公庫法第 24 条に基づく行政処分を受け、上記の四省庁に、本事案に関して「問題発生時以降現在に至るまでの役職員の責任の所在の明確化」及び「監査機能の強化及び組織運営の適正化を含む抜本的な再発防止策の策定・実行」に係る業務の改善計画を提出、公表した。

https://www.shokochukin.co.jp/newsrelease/pdf/nr_171025_02.pdf

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