金融庁「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)等を公表」


金融庁では、「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等を取りまとめ、公表した。

本件は、銀行グループがIFRS等を任意適用した場合に、銀行法における開示等各種規制についてもIFRS等で対応できるよう、所要の改正を行うもの。

具体的な改正内容については、別紙1~別紙9を参照。

(別紙1)PDFのアイコンの画像です。銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)【新旧対照表】(PDF:133KB)

(別紙2)PDFのアイコンの画像です。銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)別紙様式【新旧対照表】(PDF:167KB)

(別紙3)PDFのアイコンの画像です。銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第十九号)【新旧対照表】(PDF:94KB)

(別紙4)PDFのアイコンの画像です。銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告
示第二十号)【新旧対照表】(PDF:104KB)

 (別紙5)PDFのアイコンの画像です。銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項(平成二十六年金融庁告示第七号)【新旧対照表】(PDF:107KB)

(別紙6)PDFのアイコンの画像です。銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第一条第一項第五号及び第六号の規定に基づき、金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率及び単体レバレッジ比率(平成二十七年金融庁告示第十二号)【新旧対照表】(PDF:56KB)

(別紙7)PDFのアイコンの画像です。銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第一条第一項第七号の規定に基づき、金融庁長官が別に定める持株レバレッジ比率(平成二十七年金融庁告示第十三号)【新旧対照表】(PDF:52KB)

(別紙8)PDFのアイコンの画像です。主要行等向けの総合的な監督指針【新旧対照表】(PDF:79KB)

(別紙9)PDFのアイコンの画像です。中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針【新旧対照表】(PDF:65KB)

http://www.fsa.go.jp/news/29/ginnkouhou/pabukome/kouhilyoubunn_2_201708xx.html

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