金融庁では、「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等を取りまとめ、公表した。
本件は、銀行グループがIFRS等を任意適用した場合に、銀行法における開示等各種規制についてもIFRS等で対応できるよう、所要の改正を行うもの。
具体的な改正内容については、別紙1~別紙9を参照。
(別紙1)銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)【新旧対照表】(PDF:133KB)
(別紙2)銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)別紙様式【新旧対照表】(PDF:167KB)
(別紙3)銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第十九号)【新旧対照表】(PDF:94KB)
(別紙5)銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項(平成二十六年金融庁告示第七号)【新旧対照表】(PDF:107KB)
(別紙8)主要行等向けの総合的な監督指針【新旧対照表】(PDF:79KB)
(別紙9)中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針【新旧対照表】(PDF:65KB)
http://www.fsa.go.jp/news/29/ginnkouhou/pabukome/kouhilyoubunn_2_201708xx.html