肥後銀行「株主からの提訴請求に対し不提訴理由通知を公表」


肥後銀行監査役は、平成 28 年 6 月 15 日、株式移転前の当行株主であり株式会社九州フィナンシャルグループの株主※から当行監査役宛に送付された「提訴通知」を受領していたが、同行監査役(会)としては、特別利害関係のない社外監査役 3 名において本提訴通知の内容を調査し、外部弁護士にも調査を委嘱してその意見を徴した上で、全員一致の意見として提訴はしないことを決定し、会社法第 847 条の2第 7 項に基づき当該株主に対し通知書を送付致した。

本提訴通知は、同行が、平成 24 年 6 月当時取締役であったとする 13 名に対し、適切な労働時間管理がなされるよう労務管理体制を構築すべき善管注意義務を懈怠し同行に損害を与えたとして、合計 2 億 6419 万 6097 円及び遅延損害金の賠償を請求するよう求めるもの。

※本提訴通知を行った株主は、平成 25 年 6 月 12 日に、同行の元行員が死亡したのは、同行の注意義務ならびに安全配慮義務違反があったためだとして、同行に対し、損害賠償金等の請求訴訟を提起した当該元行員の配偶者で原告の一人です。

http://www.higobank.co.jp/newsrelease/2016/pdf/1608100902.pdf

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