金融庁「犯罪被害者等の子供に対する奨学金事業を給付制とする方向の法改正案を公表」


金融庁は、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令の一部を改正する命令(案)」を公表。
この改正案は、「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム」において取りまとめられた報告書の内容を踏まえ、犯罪被害者等の子供に対する奨学金事業を貸与制から給付制に変更する等の改正を行うもの。

http://www.fsa.go.jp/news/27/syouken/20160422-8.html

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