株式会社千葉銀行(取締役頭取:米本 努)は、本年 6 月 23 日、金融商品取引法第51 条の 2 に基づき、関東財務局より、仕組債の勧誘販売に係る金融商品仲介業務に関し、投資者保護上の問題が認められる状況に係る行政処分(業務改善命令)を受けた。また、ちばぎん証券株式会社(取締役社長:稲村 幸仁)は、金融商品取引法第 51 条に基づき、関東財務局より、仕組債の勧誘販売につき適合性原則に抵触する業務運営の状況に係る行政処分(業務改善命令)を受けた。
千葉銀行及びちばぎん証券は、上記の各業務改善命令に基づき、本年 7 月 24 日付でそれぞれ業務改善
報告書を関東財務局に提出していたが、各社における調査の結果を踏まえた改善・再発防止に向けた取組み及び関与者の処分等の内容が固まり公表した。
業務運営態勢の問題として、
紹介型仲介に関しては、千葉銀行がちばぎん証券に紹介したお客さまがちばぎん証券において成約することにより発生した手数料について、その手数料の 2 割が千葉銀行の収益としてちばぎん証券から還元される仕組みとなっていた。
千葉銀行では営業部門と営業店の間で役務収益の「組み立て表」が共有されておりましたが、その中には紹介型仲介の項目があり、ちばぎん証券から還元される収益も含まれていた。また、千葉銀行は、銀証連携を軌道に乗せることを目的として、紹介型仲介について行内における業績表彰上の評価は、還元された実収の 5 倍として評価する「100%みなし収益評価」の制度を採用していた。
このため千葉銀行の営業担当者にとっては、投資信託や保険と比べて煩雑な事務がなく、収益還元率の高い仕組債が、業務量対比で評価がなされる体系となっていた。
また、千葉銀行は、証券ビジネスがマーケット変動に大きく左右されることを考慮せずに、預金や貸出等の顧客基盤の拡大により強固で安定した収益基盤、右肩上がりの収益改善が実現できるというストックビジネスである銀行の考え方を適用し、ちばぎん証券に対して中期経営計画期間における成長期待を加味した収益目線を示していた。最終的には、ちばぎん証券が収益目標やその組み立てを含む中期経営計画を策定しておりましたが、ちばぎん証券営業担当者にとっては、顧客と新たに取引できる有力な手段となっていたことから、銀証双方の営業現場において仕組債の販売が選好される一方、仕組債の抱える問題やリスクが過小評価されていた。
内部管理態勢の問題や再発防止策を含む業務改善に向けた取組みは下記HP参照。
news20230831_02_001.pdf (chibabank.co.jp)