金融庁「ゆうちょ銀行の個人向け貸付業務を条件付きで認可」


金融庁及び総務省は、ゆうちょ銀行から認可申請があった新規業務等について、郵政民営化法第110条第5項及び第111条第5項の規定に基づき、 個人向け貸付業務(フラット35直接取扱等)については、条件を付して認可し、損害保険募集業務、ゆうちょ銀行の口座貸越による貸付業務に係る 信用保証業務を行う子会社の保有については、申請のとおり認可したことを明らかにした。

https://www.fsa.go.jp/news/r2/yuusei/20210409.html

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