金融庁は、家賃の支払いに係る事業者等の資金繰りの支援について、金融機関に対し要請を行った。
概要は次のとおり。
1.家賃支払いが深刻な課題となっている中小事業者・個人に対して、今回導入された実質無利子・保証料免除の制度融資等の新規融資・つなぎ融資や、既往債務についての元本・金利を含めた減免・返済猶予等(元本据置き・返済期限の延長等)の条件変更等を迅速かつ柔軟に実施すること
2.ホテル、レジャー施設、簡易宿所、民泊施設、テナントビル等のオーナー等に対して、新規融資・つなぎ融資や、既往債務についての元本・金利を含めた減免・返済猶予等(元本据置き・返済期限の延長等)の条件変更等を迅速かつ柔軟に実施すること
3.既往債務について、返済猶予等の条件変更にあたって発生する手数料・違約金等について顧客の事情を勘案し特段の配慮を行うこと
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200508.pdf