京都銀行は、顧客の資産管理や資産承継ニーズに応えるため、一般社団法人民事信託士協会と提携し、2019年12月18日(水)から、「民事信託サービス」の取り扱いを開始する。
民事信託は、認知症などにより自身の財産管理が困難になることに備え、顧客の預金や不動産等の資産を信託契約に基づき家族などに信託するもの。
同行では「民事信託サービス」として、民事信託を希望する顧客を民事信託士に取り次ぐ「取次ぎサービス」と、民事信託口座を開設する「口座開設サービス」を取り扱う。
https://www.kyotobank.co.jp/news/data/20191216_1999.pdf