京都銀行は、顧客の資産承継や相続対策ニーズに応えるため、2019年1月28日(月)から、暦年贈与型信託「京銀かんたん贈与信託」の取り扱いを開始する。
同行は、2018年6月に金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条に基づき、信託業務の兼営認可を取得し、同10月から「遺言代用信託」「遺言信託」「遺産整理業務」の取り扱いを開始している。
今回の新商品の追加により、顧客に対しこれまで以上にニーズに合った商品を提案可能となる。
暦年贈与型信託は、顧客から信託された資金を同行が元本保証の金銭信託で運用・管理し、毎年一定の期間に一度、顧客の希望に応じて、あらかじめ指定された親族に、指定された金額を贈与することができる商品。
https://www.kyotobank.co.jp/news/data/20190122_1828.pdf