金融庁は、平成27年9月末において金融商品取引業者等から報告を受けている店頭デリバティブ取引情報の集計を行い、金融商品取引法第156条の66第1項の規定に基づき、この結果を公表した。
なお、集計方法の変更を行われたので、これまでに公表した集計結果(平成26年3月末から平成27年6月末まで)についても、修正している。
http://www.fsa.go.jp/news/27/20160127-1.html
1月 27 2016
金融庁は、平成27年9月末において金融商品取引業者等から報告を受けている店頭デリバティブ取引情報の集計を行い、金融商品取引法第156条の66第1項の規定に基づき、この結果を公表した。
なお、集計方法の変更を行われたので、これまでに公表した集計結果(平成26年3月末から平成27年6月末まで)についても、修正している。
http://www.fsa.go.jp/news/27/20160127-1.html