金融庁「信用保証協会向けの総合的な監督指針を一部改正」


金融庁は、「信用保証協会向けの総合的な監督指針」の一部改正を公表。

中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律(平成30年 4月施行)により、規定された金融機関との連携、中小企業者に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援に対応するもの。

改正後の監督指針については、平成30年4月1日からの適用となる。

http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20171025.html

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