中小企業庁「中小企業等経営強化法の7月1日施行が閣議決定」


中小企業庁は、本年の通常国会で成立した中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「中小企業等経営強化法」という。)について、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(以下「施行期日政令」という。)において、施行期日を28年7月1日に定めるとともに、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(以下「整備政令」という。)において、所要の規定を整備する。

施行期日政令は、中小企業等経営強化法の施行期日を平成28年7月1日に定める。
また、整備政令は、
(1)中小企業者「等」の範囲に資本金又は出資の総額が10億円以下、又は常時使用する従業員数2,000人以下の会社や、医業・歯科医業を主たる事業とする法人、社会福祉法人、NPO法人を含めるとともに、
(2)固定資産税の課税標準の特例の対象となる設備等の範囲(160万円以上の機械及び装置)、中小企業信用保険法の特例の対象追加に関する規定等を整備するもの。

本法において措置された経営力向上計画とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画。
事業者は現状認識や目標、取組内容などを記載した計画を申請、認定を受けることができた場合、
(1)認定計画に基づき取得した一定の機械及び装置の固定資産税が3年間半分になるとともに、
(2)様々な金融支援(信用保証協会による信用保証の枠の拡大、独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務保証など)が受けられれる。

(※)事業分野別指針は7月1日以降公表予定。(現時点では、製造、卸・小売、外食・中食、宿泊、医療、介護、保育、貨物自動車運送業、障害福祉、船舶、自動車整備の計11分野)

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160628kyoka.htm

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