高崎信用金庫「不祥事、着服を公表」


高崎信用金庫。高崎市内の支店に勤務していた元職員(男性、33 歳)が、平成 30 年 8月から令和 2 年 6 月までの間に、顧客の定期預金の解約金、定期積金の掛込金、普通預金の払戻金や入金分などを着服していたことが令和 2 年 6 月 25 日に判明、公表した。

なお、当該職員については、令和 2 年 8 月 14 日付で懲戒解雇処分とした。

着服先 50 先、着服金額 13,346 千円(累計着服金額 22,239 千円)、
顧客から、定期積金の掛込日に関する問い合せがあり、調査の結果、着服の事実が判明した。着服金はパチンコ、競輪等に費消されていた。

http://www.takashin-net.co.jp/news/200904-houkoku.pdf

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