全国銀行協会「民法(債権関係)改正に伴う金融実務における法的課題を公表」


全国銀行協会が事務局を務めている金融法務研究会は、金融法務分野における研究者をメンバーとして、平成2年10月に設置された研究会で「民法(債権関係)改正に伴う金融実務における法的課題(その2)」を公表した。

本研究会は、2つの分科会を設置し、金融法務・法制に関するテーマについて検討を行っている。

平成28年度は、第2分科会において、「民法(債権関係)改正に伴う金融実務における法的課題(その2)」をテーマに研究を行い、別添のとおり、報告書を取りまとめた。

本報告書においては、第1章で「錯誤(表明保証を中心に)」(山下純司学習院大学教授)、第2章で「詐害行為取消権に関する改正をめぐるいくつかの問題点」(松下淳一東京大学教授)、第3章で「債務引受の明文化の意義と課題」(中田裕康早稲田大学教授)、第4章で「定型約款に関する規定(548条の2、および、548条の3に限る)について」(山田誠一神戸大学教授)、第5章で「改正後民法における約款の変更について」(沖野眞已東京大学教授)を取りあげているう。

なお、本報告書は、研究会として取りまとめたものであり、全銀協として意見を表明したものではない。

https://www.zenginkyo.or.jp/news/2019/n032903/

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