スルガ銀行「投資用不動産向け融資における不正行為の全容把握に向け全件調査を実施」


スルガ銀行は、2018年10月5日、銀行法第26条1項の規定に基づいた金融庁からの行政処分(業務の一部停止を含む業務改善命令)を受けたことに伴い、投資用不動産向け融資における不正行為の全容を把握するため、全件調査を行うことを決定。

調査を通じて、不正行為の実態を詳細に解明して根本原因を把握し、顧客本位の業務運営の実現に全力を挙げて取り組んでいく所存だとしている。

https://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/topics/181109.html

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