十六銀行は、平成30年10月1日(月)より、後見制度の利用者を対象とした「後見支援預金」の取扱いを開始する
後見支援預金は、後見制度を利用する本人(被後見人)の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭とは別に、通常使用しない金銭について別管理するための預金口座。
この預金は、家庭裁判所の発行する「指示書」がなければ、口座開設ならびに支払い、入金、解約など口座についてのすべての取引を行うことはできない。家庭裁判所の関与があることより、被後見人の財産について透明性の高い適切な管理ができるため、後見人の財産保護・管理にかかる不測のトラブル等の防止につながる。
後見支援預金の取扱いは、東海三県の金融機関初。
http://www.juroku.co.jp/release/files/20180927.pdf