沼津信用金庫は、「後見支援信託」と同等の機能を備え、手続きが簡便で費用のかからない「後見支援預金」の取扱いを、平成29年7月3日より開始する。
利用対象者は、家庭裁判所が「後見支援預金」新規契約にかかる「指示書」を交付した者で、家庭裁判所の指示書に基づき取引を行うこととなる。
特徴は以下のとおり。
・普通預金として取扱い、キャッシュカードは発行できない
・最低預入単位の制限はない
・定期預金の金利を付与する(店頭表示金利1年もの)
・自動振込の基本手数料を免除とする
・振込手数料(自動振込含む)を免除とする
http://www.numashin.co.jp/news/files/20170630newsrelease.pdf