金融庁「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)を公表」


金融庁は、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」を公表。

銀行法施行規則等において、現金等の紛失に係る不祥事件届出の金額基準が、一件当たり100万円 以上と定められていたが、形式的な金額基準を廃止し、実質的な管理が可能となるよう、銀行法施行規則等を改正するなどの内容となっている。

http://www.fsa.go.jp/news/28/ginkou/20170110-1.html

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