中国銀行「遺言信託・遺産整理業務の本体業務で取扱開始」


中国銀行は、遺言信託・遺産整理業務の信託本体業務での取扱開始を公表。
顧客の円滑な資産承継ニーズに応えるため、従来の信託会社等への取次ぎと異なり、同行行員が遺言作成の相談、財産目録の作成、公証役場での証人としての立会い、遺言執行または遺産整理を行うもの。
こうしたサービスの提供は西日本の地方銀行では初。

http://www.chugin.co.jp/up_load_files/news_release/1425_pdf_1.pdf

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