京都銀行は、改正労働契約法への対応として、嘱託・パートタイマーを無期雇用化するとともに、働き方改革の一環としてパートタイマーのキャリアアップ推進に取り組む。
平成25年4月に施行された改正労働契約法では、有期雇用者について、施行日以降の契約期間が通算5年を超える者は、無期雇用への転換権が発生するとされていることから、同行では、有期雇用者である嘱託とパートタイマーについて、貴重な人材として長期間安定した雇用を実現させるため、採用から2年経過をめどに全員を無期雇用に転換する。
あわせて、意欲・能力あるパートタイマーについて、営業店事務の中心的担い手としての活躍を推進するため、事務全般を担当する嘱託の事務職「アソシエイト」を創設し、さらなるキャリアアップを推進していく。
https://www.kyotobank.co.jp/news/data/20180319_1653.pdf